高齢者・相続特集 助成金制度
SUBSIDY SYSYTEM
事例1:
相続と成年後見制度をサポート
当社とネットワークで連携している「住まいと暮らしの相談室」にご自宅のリフォームを依頼していたAさんから、不動産売買の相談がありました。
Aさんは、以前所有している土地を売りに出しておりましたが、土地が狭くて買い手がつきませんでした。今回、隣地所有者のBさんも売却希望があったため、一緒に売りたいので無料査定をしてほしいとのことで、調査してお会いしました。
Bさんの土地は、父親名義で父親が亡くなっており相続登記が必要だったため、相談会などで連携している司法書士さんに同席して詳細をお聞きしたところ、Bさんの父親の土地の相続人は、Bさんと妹さんで、妹さんは長期入院しており、意志判断ができない状態でした。不動産を売却するには、妹さんに成年後見人をつけないと売却が困難なため、当社の相続診断士でもある社員が対応することになり司法書士さんに相続登記と妹さんの成年後見人の申し立てをしてもらうことになりました。
裁判所の許可がでるまで3ヵ月ほどかかりましたが、成年後見人もつき土地の売却もできるようになり売り出したところ、すぐに買い手も決まり無事契約、引き渡しができました。
事例2:
相続相談から弁護士への橋渡し
グループ会社共同舎(リフォーム)の顧客Aさんから、相続相談に乗ってくれる人を紹介してほしいとのことで、相続診断士の当社の社員が相談に。 話を聞くと、Aさんの亡くなられたお母さんの相続を終わらせたいとのこと。母親の相続人は、兄弟5人、そのうち一人が母親の不動産を独り占めしようとしていることでした。
Aさんの母親は、不動産を複数所有していたため、財産価値がどれくらいになるかを調査したところ、兄弟の一人が母親名義の土地に抵当権をつけていることが分かりました。
母親が生前一緒に住んでいた兄弟もこの方から母親がお金を借りた事はないとのことでした。抵当権の問題がはっきりしないと相続も先に進まないため、弁護士を紹介して、その抵当権をつけた兄弟との対応をしてもらうことにしました。 相続がどうなるかわからない状態から少し先がみえるようになりました。
事例3:
「保佐人」からの売却依頼
分譲マンションに住んでいた八十代のEさんは、お一人での生活ができなくってきたことから、老人施設に入居することになりました。Eさんは、認知症がすすんでいたため、ご本人から「自宅の売却や金銭管理が難しいので誰かに頼みたい」との依頼があり、この施設のケアマネージャーを通じて司法書士さんが保佐人として援助することになりました。
「保佐人」とは、判断能力が著しく不十分な方のための制度で、家庭裁判所の選任でこの司法書士さんが保佐人になりました。この司法書士さんから当社に売却依頼があり、購入申し込みが複数でる中で、Eさんの意向に沿った売却価格で、保佐人である司法書士さんが、Eさんに代わり売却手続きを行い、無事に売却することができました。
事例4:
外国に住む自分の姉の相続放棄で売却依頼
Fさんは母親が亡くなったため、母親名義の土地を相続し売却する事になりました。相続人はFさん一人だけだと聞いていたので、買主が決まれば相続登記をする事で宣伝を始めました。半年後、買主が現われ、相続登記の手続きを始めたところ、伯母方に養子に行き、現在はスイスに住んでいる姉がいることが分かりました。このことは、Fさんも承知していたのですが、養子に入っているため相続人にはならないと思っていたとの事。幸いにもお姉さんとも付き合いがあり、連絡先は分かっていました。しかし、スイスには日本のように、本人の記名押印を証明するための実印及び印鑑証明がありません。
日本と国交が結ばれている国の場合は、相続関係書類(相続を放棄し土地の権利を全てFさんが相続する)を持って、その国に置かれている日本領事館に出向き、領事館職員の面前で署名し、拇印を押した上で領事館の「サイン証明」を頂く事で、本人の証明がされます。この旨をお姉さんに連絡し、手続きを取って頂けたので無事に相続し、売却することができました。
事例5:
相続した土地の一部に借地権が
母親名義の土地を、相続人3名の遺産分割協議でGさんが相続することになりました。土地の所在地が遠いため、売却する意向で当社に依頼がありました。お話をお聞きする過程で、土地の一部に借地権が存在することが判りましたが、借地の範囲など不明な点が多く、委任状をいただいて調査することになりました。市役所で借地人の住宅の建築確認申請を閲覧し、借地人との面談で概要を掌握することができました。
当初、借地人には底地の購入意思が無かったため、借地内容について「確認書」の作成を準備していましたが、その後、借地人の親族から購入に向け協議の申し入れがありました。協議を重ね路線価と借地権割合を根拠に底地の売却額等の合意が成立しました。
借地部分は、借地人の購入で決着し、残りの土地は売り出しが決まったことで、Gさんも一安心しました。
事例6:
高齢者住宅へ入居 マンションを早期売却
当社のお客様から、姉のDさんがお住まいのマンションを早期に売却して欲しいとの依頼があり、訪問してDさんにお話を伺いました。高齢者住宅への入居が決まっているので、空家となる自宅マンションの月々の管理費、修繕積立金の支払いを早期に解決したいというお話でした。不動産の売却には数ヶ月かかるため様々な角度から検討を加えた結果、買取りを希望されましたので、買受け先をご紹介させていただき、約3週間ほどで売却を終えることが出来ました。
事例7:
相続するかしないか…難しい判断のお手伝い
弁護士さんからマンションの査定依頼がありました。内容は、所有者のAさんが亡くなり、子供2人に相続権が発生し、1人は未成年でAさんの元奥さんが親権者となりました。ローンが残っており、売却して精算できるか心配でした。弁護士さんは、売却金額でローンを完済できなければ相続放棄を考えているとのことでした。
弁護士さんに、Aさんの団体信用生命保険加入の有無と住宅ローン残高を調べてもらったところ、団体信用生命保険には未加入でした。また、当社の査定では、ローンの完済が微妙でした。さらに相続放棄できる期日も迫っていたため、買取業者に買取金額を提示してもらったところ。ローン完済できる金額だったため、相続放棄せずに売却することになりました。
相談から弁護士、不動産業者、買取業者と「助け合いネットワーク」が発揮された案件でした。
一戸建住宅に住み続けながら生活資金の貸付を受ける制度です。
◆対象 | : | 65歳以上(配偶者以外の同居人がいない世帯) |
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◆限度額 | : | 土地評価額の7割(月額30万円以内) |
◆返済 | : | 借受人が死亡した際に住宅を売却して返済に充当 |
◆条件 | : | 土地の評価が1000万円以上の一戸建て住宅であること(マンションは不可) |
◆利率 | : | 長期プライムレート(現在0.95%)と同率 |
※連帯保証人(推定相続人から)必要
◆対象 | : | 65歳以上の生活保護受給者、生活保護対象世帯 |
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◆限度額 | : | 土地建物評価額の7割、マンションは5割(毎月生活扶助額の1.5倍上限) |
◆返済 | : | 借受人が死亡した際に住宅を売却して返済に充当 |
◆条件 | : | 土地建物の評価が500万円以上の住宅であること |
◆利率 | : | (1)と同じ |
※連帯保証人は不要
住宅取得、リフォーム、高齢者住宅入居一時金等に利用できます。
◆対象 | : | 60歳以上 |
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◆支払い | : | 利息のみ |
◆返済 | : | 借受人が死亡時に担保不動産を売却して充てる一括返済 |
◆限度額 | : | 資金使途によって設定 |
※保証人は原則必要なし
住まなくなった自宅を賃貸に活用するローン。
◆対象 | : | 50歳以上 |
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◆条件 | : | 「移住・住みかえ支援機構JTI」の「マイホーム借上げ制度」の定額保証型の利用 |
◆返済 | : | 自宅を賃貸に活用し返済に充てる |
◆限度額 | : | 5000万円で最長35年(但しJTIの定額保証期間内) |
※連帯保証人(推定相続人から)必要
※資金使途は自由(事業資金・投資資金を除く)
住宅で生活されている要支援1・2、要介護1~5と認定された方
40~64歳の方 ⇒ 特定疾患が原因で介護が必要となった場合に使えます。
65歳以上 ⇒ 要支援・要介護認定を受ければ使えます
※39歳以下の方は使えません。
限度額の9割(または8割)が上限
限度額は20万円のため支給額は最大18万円(または16万円)
相続日から起算して3年目の年末までに、亡くなった方の居住していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を相続した相続人が、その家屋または取り壊し後の土地を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から3000万円の特別控除が適用され譲渡所得税が軽減されます。
対象期間は、平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に譲渡されたものとなります。ただし、中古住宅としての売却の場合、耐震基準を満たした家屋であることが要件となります。
(一財)高齢者住宅財団は、全国の居住支援法人と連携し、住宅確保要配慮者の家賃債務保証を行い、賃貸住宅への入居を支援します。
国土交通省 家賃債務保証業者登録制度
登録番号 国土交通大臣(1)第4号(2017年12月21日)
保証内容
(1)対象世帯 |
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(2)保証の対象 |
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(3)保証料 | 月額家賃の35%(2年間の保証の場合) |